平成19年9月30日前に郵便局に預けた貯金が対象になる可能性あり!
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が下記の内容を提供しています。
平成19年9月30日以前に郵便局にお預けいただいた定額・定期・積立郵便貯金等は、全て満期を過ぎており、満期後20年2か月経つと、払戻しが受けられなくなります。 また、郵便貯金払戻証書は、発行日から3年6か月経過すると払戻しが受けられなくなります。 お手持ちの証書・通帳をご確認の上、お早めに払戻しのお手続をお願いします。 出典:www.yuchokampo.go.jp
ちなみに、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構とは、郵政民営化前(平成19年9月30日以前)にご契約された定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金、簡易生命保険を、それぞれ政府保証付で承継し、管理している機構で、今回の内容はその機構が発信した内容なのです。
郵便貯金・簡易生命保険管理機構によると、平成25~28年度の4年間で権利が消滅した金額は合計で464億円…! もしかしたらあなたの預金も、権利が消滅しているかも…!?
新聞広告がでたところ、SNSでも「知らなかった」の声が多々!
筆者は新聞を取っていないので、まったくしりませんでした。
筆者が知ったのは、お恥ずかしながら、これらのSNSでの情報から。
でも、そういうことがあることを知れたのはラッキーでした。
早速自分の貯金も見直し、更に、家族に伝えて、対象の貯金がないかどうか確認してもらいました。
対象になるのはどんな貯金?
【対象】
●平成19年9月30日以前に郵便局にお預けいただいた定額・定期・積立郵便貯金等(これらはすべての口座が満期を迎えているそうです)
●満期日から長期間(20 年間以上)払戻しのお手続きをしていないもの。
具体的にいうと、
●積立郵便貯金
据置期間(積立期間)が経過したとき
●定額郵便貯金
預入の日から起算して 10 年が経過したとき
●定期郵便貯金
預入期間が経過したとき
(自動継続扱いのものは、民営化後に到来する継続日)
●住宅積立郵便貯金
据置期間(預入期間)の経過後 2 年が経過したとき
●教育積立郵便貯金
据置期間(預入期間)の経過後 4 年が経過したとき
中には、満期後にお手続きをされその事実が確認された場合は、支払いできることもあるそうです。
どちらにしても、諦めないで、一度郵便局で確認することが良いみたいですよ。
くわしくは、こちらを見てみてくださいね。
突然の発表だったの?
筆者は、この情報知りませんでした。
もしかしたら突然発覚した内容?と思ったのですが、よくよく調べてみると、郵便局にこの内容のチラシは置いてあるそうです。
(ちらしはこちら。)
新聞広告にこの情報が掲載されたことから、「あ!そうだった」など思い出した方や、知らなかったという方も多々いたようですね。
いかがでしたか?
郵便局に預けているから安心!なんて思っていましたが、郵政民営化など組織が変わった郵便局。
筆者はたまたまSNSでこの情報を知ることができましたが、周りにも知らない人が多々いました。
もし、ずっと大切に貯金しているものがあったら、対象かどうか確認してみることをおすすめいたします。
※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。