警視庁から発表されたある内容がTwitterで話題になっています!
念のため警視庁の公式サイトを見たところ、やはり横断歩行者妨害違反の取締りを強化すると書かれていますね。
警視庁公式サイト
「歩行者優先」とはいったいどういうこと??
「歩行者優先」とは、いわゆる「横断歩行者等妨害違反」をしないということだそうです。
この「横断歩行者等妨害違反」は、「道路交通法第38条」に基づいているとのこと。
●道路交通法第38条 1項
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。出典:elaws.e-gov.go.jp
●道路交通法第38条の2
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。出典:elaws.e-gov.go.jp
「横断歩行者等妨害違反」を簡単に言うと、車両(車、バイク、自転車なども)が道路を横断しようとしている歩行者等の横断の妨害をする行為ということです。
なぜこんなに話題になっているの?
「横断歩行者等妨害等違反」がなぜこんなに話題になっているのかというと、今世の中では9割の人が「横断歩行者等妨害等違反」を行ってしまっているということなんです。違反なんてしていないと思っている人も(筆者もこの話題になるまでしてしまっていたかもしれませんが…)、知らず知らずに違反を行っていることが多いのです。
●歩行者がいない横断歩道の場合
横断歩道を渡る歩行者、新たに横断しようとする歩行者がいないならば、横断歩道で一旦停止は必要ありません。
●横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合
歩行者が絶対渡らないと言い切れる(ことなんてまずないと思いますが・・)場合は停止する必要はありません。ですが、ちょっとでもわたる可能性がある、もしくはわたるかもしれない可能性がある歩行者が、横断歩道の近くにいる場合で、車両が一時停止しない行為は交通違反にあたります。
この後者の場合に当たるケースは、普通に運転していても多々起こりえることですよね。なので違反を知らず知らずに行ってしまっている人がいるのだそうです。
違反になったらどうなるの?
「横断歩行者等妨害等違反」をしてしまった場合、どんな違反区分になるのでしょうか。
交通違反の区分は、一般違反行為(青キップ)だそうです。
そして、違反点数と「罰金」ではなく「反則金」が課せられます。
普通車を運転している人だと、2点の減点&9000円の「反則金」が課せられることになります。
これはなかなか辛いですね…。
考え方を変えてみると…
筆者には小さい子どもがいます。まだ小学生にもあがっていませんが、学校に行ったりするようになれば、登校途中に横断歩道を歩いて通うこともでてきます。そんなときに、このようにしっかり横断歩道で車がとまってくれるようになってくれると事故防止にもなるので、筆者は母として安心です。これで子ども達を安全に学校に送り出せるんだと思ったら、母である筆者は、「横断歩行者等妨害等違反」を起こさないように注意して運転します! そして子ども達には、横断歩道の近くで遊んだりしてドライバーの迷惑にならないように注意していきたいと思います。
いかがでしたか? 筆者が住んでいる地域は、車社会です。車がないとどこにも行くことができません。筆者も運転を毎日しているので、しっかり違反をしないように注意して運転したいと思います! 皆様も気をつけてくださいね。
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