20歳になると届く国民年金加入のお知らせ
国民年金は、高齢や障害で働けなくなった時や一家の働き手が亡くなった時に年金を受給できる制度で、受給するには保険料納付期間が一定期間必要です。
20歳になると日本年金機構から国民年金加入のお知らせと保険料の納付書が届きます。令和5年度の保険料額は月額16,520円でしたが、物価などにあわせて毎年金額が上下します。
「お金がない」「よくわからない」と、ほったらかしたまま保険料を収めないと、将来年金が受け取れなくなる場合があります。
保険料を払う余裕がないなら「学生納付特例制度」を利用
学生の場合、申請すれば在学中の保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」が利用できます。
夜間や定時制、通信制を含む、大学、大学院、専門学校などの学生が対象です。親の所得は関係ありませんが、本人がアルバイトなどで一定以上の所得(※)があると対象外となります。
※128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
制度を利用している間は、保険料を納付した期間として扱われます。例えば、在学中のケガや病気で障害が残った場合、保険料の納付がなくても障害基礎年金を満額もらえる条件を満たします。
ただ、この制度は保険料の支払いの免除ではなく猶予制度になります。
受給するのに保険料納付期間が10年以上必要な老齢基礎年金の場合、制度を利用すると保険料納付期間にはカウントされますが、年金の金額には反映されません。
制度を1年間利用すると、受取年金額は年間約19,900円少なくなります。年金が減るのを避けたい場合は、10年以内であれば保険料を後から払うこともできます。
保険料を支払うなら、お得な方法で
学生納付特例制度を利用せず保険料を納付するなら、以下のお得な支払い方法3つを知っておくとよいでしょう。
- 前払いをする
- 口座振替、キャッシュレス決済をする
- 所得が高い人が支払う
保険料はまとめて早く支払えば安くなります。クレカ払いやスマホ決済などのキャッシュレス決済は口座振替より割引率は下がりますが、0.33%以上のポイントが付与されるキャッシュレスなら、ポイントを含めると口座振替よりお得になります。
また、所得税や住民税を払っている人が保険料を払うと、年末調整や確定申告による所得控除を受けられ、税金が安くなります。所得税は、所得が多い人ほど税率が高くなるので、親が払うなら夫婦のうち所得が多い方が払うと、より節税できます。
さらに、高校生兄弟がいる場合、国の高等学校等就学支援金や自治体による補助金制度により授業料の補助が受けられますが、所得控除を受けることで所得制限にかかる家庭でも補助を受けられる可能性も出てきます。
子どもとお金のことを話すよい機会に
厚生労働省の令和2年国民年金被保険者実態調査によると、学生納付特例制度を利用している学生は63.9%、制度を利用すせず納付している学生は24.5%、滞納となっている学生は9.0%です。
年金は、将来の生活を支える大切な制度です。子どもの国民年金加入のお知らせが届いたら、年金の納付をどうするかを含め、ぜひ親子で将来のお金のことを話すよい機会にしてみてください。