「青切符」って何?
青切符とは、2026年4月1日から、自転車に適用されるようになった制度で、交通反則通告制度のことを指します。
信号無視やながらスマホなどの一定の反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納める必要があり、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることなく事件が処理されます。
自転車の青切符の対象は、16歳以上の自転車運転者となっています。16歳未満の人が違反した場合は、警察によって指導警告が行われます。
青切符に対して、さらに悪質な運転は、赤切符となり刑事手続が行われます。自転車で赤切符となる主な違反は、自転車で飲酒運転(酒酔い・酒気帯び運転)をした場合や、妨害運転(あおり運転)などです。
交通事故の原因となるようなケースは、罪も重くなります。絶対に行ってはいけません。
反則金はいくら? 払わないとどうなる?
では、新しく導入された自転車の青切符について、詳しく見ていきましょう。
警視庁のホームページによると、青切符となる違反内容と、支払わなければならない反則金は、以下の通りとなっています。
<おもな自転車の反則行為>
- 携帯電話使用(保持):12,000円
- 遮断踏切立ち入り:7,000円
- 信号無視:6,000円
- 通行区分違反(右側通行等):6,000円
- 指定場所一時不停止:5,000円
- 自転車制動装置不良(ブレーキなしなど):5,000円
警察から自転車運転に関して青切符を交付された場合、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に反則金の仮納付する必要があります。
反則金は、警察から交付された納付書を持参して、銀行や郵便局の窓口で支払います。反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。また、有罪となって、いわゆる「前科」がつくこともありません。
一方、反則金を仮納付しなかった場合、青切符に記載された指定の期日に、交通反則通告センターに出頭しなければなりません。そして、その後も反則金を納付しない場合は、刑事手続に移行することとなります。刑事手続になる前に、必ず反則金を納付するようにしましょう。
家族で確認しよう! 自転車の新ルール
便利な自転車を日常的に使用している人は多いでしょう。しかし、自転車関連の交通事故は増加しており、中には危険な運転をする自転車の利用者もいます。運転免許が必要となる車とは違い、自転車の正しい交通ルールを理解しないまま、利用している人もいるかもしれません。
今回の青切符の導入は、自転車の利用者が再度交通ルールを確認し、危険運転を行わないようにするために導入されました。反則金の支払いは確かに厳しいルールかもしれませんが、自転車による危険運転や交通事故を防ぐ目的があります。
今回の青切符導入をきっかけに、普段頻繁に自転車を利用している方は、再度交通ルールを確認しておきましょう。そして、16歳以上の高校生や大学生も青切符の対象者となります。お子さんも含めて、青切符の反則金の内容や、反則金の支払い手続きを理解しておくことが大切です。
今回ご紹介した内容を参考にしながら、ぜひ家族みんなで、自転車の交通ルールについて見直しを行いましょう。



