「年収の壁」とは?
まずは、年収の壁とは何かについて、解説します。
専業主婦など、収入が少ない方は、夫などの生計維持者の扶養家族となるため、社会保険料を支払う必要はありません。(社会保険料とは、健康保険料や年金保険料のことを指します。)
しかし、パートで働くなど、一定の年収以上になると、夫の扶養から外れ、自分で社会保険料を支払わなければなりません。
自分で健康保険料や年金保険料を支払うと、夫の扶養に入っている場合に比べて、手当金がもらえたり、将来もらえる年金が増えるなどのメリットがあります。一方で、毎年10万円以上の社会保険料を自分で納付しなければならず、家計にとっては、大きな負担となります。
そこで、夫などの生計維持者の扶養家族となるよう、年収を調整している方は多くいます。これを「年収の壁」と言います。現在、覚えておきたい社会保険料の年収の壁は、大きく2つあります。
・「106万円」の壁
パートなど短時間労働をしている方が、年収106万円以上となり、一定の要件を満たすと、厚生年金や健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。
・「130万円」の壁
130万円の壁は、雇用形態に関わらず、すべての人が社会保険加入の条件となる年収金額です。
例えば、年収102万円の方の場合、社会保険料を支払う必要がないので、手取り額は、大体102万円です。しかし、年収が106万円を少し超えて、108万円働いてしまった場合、社会保険料など合わせて年間15万円ほど支払わなくではいけません。そのため、年収は108万円なのにも関わらず、手取り金額は約93万円となってしまいます。
パートタイムで働いている人の場合、手取り額が減ってしまうのを防ぐためには、年収の壁は意識しておく必要があります。
2024年10月からの変更点
そして、2024年10月から、106万円の年収の壁に関わる制度が一部変更となりました。今後、社会保険料を支払わなければならない人の要件は以下の通りです。
<2024年10月から社会保料納付するべき人>
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる
- 賃金の月額が8.8万円以上(年収106万円以上)
- 学生ではない(夜間の学生などは対象)
- 被保険者の総数が企業規模で常時51人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務)
今回の変更点は、5.の従業員数に関する要件です。今まで106万円の壁が適用されるのは、従業員数が101人以上の大きい企業に勤めている短時間労働者のみでした。しかし、10月からは、基準が変わり、従業員数が51人以上なら106万円の壁が適用されます。
つまり、従業員数が51~100人の企業でパートで働いていた人は、今まで年収の壁が130万円だったのが、106万円となります。106万円を超えてしまうと、社会保険料を自分で納めなければならなくなるので注意が必要です。
現在パ-トで働いている方の場合、自分は要件に該当しないか、しっかりと確認しておきましょう。
まとめ
年収の壁は、最近頻繁に制度が変更となっています。「手取りの金額を減らしたくない」「社会保険料を支払いたくない」と考えている場合、最新の制度変更の情報を確認し、自分が社会保険の適用範囲になるのか、チェックするようにしましょう。