マイナンバーカードを持っていない場合は?
まず、現在持っている健康保険証は、最長1年間使うことができます。
また、マイナンバーカードを持っていない場合や、マイナンバーカードを持っていても健康保険証として登録していない場合は、申請をしなくても加入している健康保険から「資格確認書」が発行されます。病院を受診するときには「資格確認書」を提示することで、診察を受けることができるようになります。
マイナ保険証を利用する“メリット”
窓口で限度額以上の支払いが「不要」
入院などで医療費が高額になった場合、健康保険には高額療養費制度があり、限度額を超えた医療費は手続きをすることで戻ってきます。また、健康保険から「限度額証明書」を発行してもらって提出をすれば、窓口での支払いは限度額以上の支払いはありません。
けれども、マイナンバーカードを健康保険証として利用し、「高額医療費制度を利用する」を設定すれば、限度額証明書や高額療養費などの手続きをしなくても、窓口で限度額を超える支払いはありません。
医療費の「確定申告が楽」に
医療費の確定申告をする場合、一年間にかかった医療費を計算する必要があり、とても大変ですよね。
けれども、マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、マイナポータルから「医療費通知情報」を取得することで一年間にかかった医療費を確認することができます。
医療費の計算が面倒で確定申告をしてこなかった方も、これで医療費の確定申告が楽になるのではないでしょうか。
それ以外にも、マイナンバーカードがあれば、確定申告をオンラインで行える、住民票や印鑑証明書などをコンビニエンスストアで取得できるなどのメリットがあります。
マイナンバーカードを紛失したら?
紛失したら「個人情報が漏れる」?
マイナンバーカードを紛失した場合、個人情報が漏れることを心配する方も多いですが、マイナンバーカードはICチップから不正に情報を読み取ろうとすると、ICチップが壊れる仕組みになっています。
また、マイナンバーカードはマイナポータルから暗証番号を入力してログインが必要なため、暗証番号がわからなければ、個人情報が漏れることはありません。もしも、暗証番号を数回間違えるとロックがかかるようになっています。
さらに、紛失した場合は、すぐに利用を停止できるように24時間体制の専用フリーダイヤルもあります。
再発行手続きは「面倒」
マイナンバーカードを紛失した場合は、再発行の手続きが必要になります。
マイナンバーカードの再発行には、再発行のための手数料・顔写真・本人確認書・警察署などからもらう紛失届などを役所に持っていって再発行の手続きを行うことになります。
「保険証の登録」と「実際の受診」はどうなる?
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、まず、マイナンバーカードを申請します。マイナンバーカードができたら、病院や薬局のカードリーダー・マイナポータル・セブン銀行のATMなどで健康保険証の登録をしたら、健康保険証として利用することができます。
マイナンバーカードを使って病院を受診する場合、病院のマイナンバー専用の機械にマイナンバーカードを置き、4桁の暗証番号を入力・または顔認証で受付をすることができます。
難しい操作が必要と思われるかもしれませんが、4桁の暗証番号を入力するのはATMの操作ができる方であれば、苦にならないのではないでしょうか?
まとめ
12月2日からは、新たに健康保険証が発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになります。マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードを健康保険証として登録していない方には「資格確認書」が発行されます。賛否両論あるマイナンバーカードの保険証利用ですが、メリット・デメリットを比較して利用を考えてくださいね。