セルフメディケーション税制とは?
病院に行くまでもないけれど、少し体調が悪い場合、薬局で購入した頭痛薬や風邪薬、シップ薬など利用している人も多いでしょう。これらの医薬品を購入した金額が、自分や家族分を合わせて、年間で12,000円を超える場合、セルフメディケーション税制という制度の対象となります。制度を利用すると、支払わなければならない税金を減らすことができ、大変お得になります。
具体的に、セルフメディケーション税制の内容をチェックしていきましょう。
<制度を利用できる人>
「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象となります。一定の取組とは、健康保険組合等が実施する健康診査や、インフルエンザ予防接種などの予防接種を受けることを指します。
なお、税金の申告を行う人が、一定の取組を行っている必要があります。家族など、申告をする人と生計を一にする配偶者やその他の親族は、一定の取組を行っている必要はありません。
<対象となる商品>
市販されている頭痛薬、風邪薬、下痢止め、水虫薬、肩こりなど関節痛へのシップ薬など、幅広い市販薬が対象となります。具体的な対象商品は、厚生労働省のホームページを確認してみましょう。
<対象となる金額>
1年間で、自分または自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために、12,000円を超える対象医薬品を購入した場合、制度を利用することができます。なお、控除の上限は88,000円です。12,000円を超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は、88,000円)について、総所得から控除されます。
どのくらい税金がお得になるの?
では、具体的に、セルフメディケーション税制を利用すると、いくら税金が安くなるのか確認していきます。
例えば、課税所得が400万円で、対象となる医薬品を年間20,000円購入した場合を見ていきましょう。
課税所得から控除される金額は、20,000円-12,000円で8,000円となります。減税額は、所得税が1,600円(控除額8,000円×所得税率20%)、住民税が800円(控除額8,000円×10%)となり、合計で、2,400円の節税となります。
購入した医薬品の金額が多い方や、所得税率が高い方の方が、より節税金額が高くなります。
制度を利用する方法とは?注意点も確認
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、毎年2~3月に行われる確定申告をする必要があります。確定申告を行う際に、「セルフメディケーション税制の明細書」を確定申告書に添付しましょう。
なお、セルフメディケーション税制を利用する場合、医療費控除制度を利用することができません。どちらの方が節税金額が大きくなるのか、確認して選択するようにしましょう。
また、セルフメディケーション税制の対象医薬品を購入した際の領収書や、一定の取組(健康診断や予防接種)を行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。
薬局でもらったレシートは捨てずに管理し、確定申告の際に、利用できるようにしておきましょう。
まとめ
セルフディケーション税制を知らずに、薬局でもらったレシートを捨ててしまっている人は、節税できるチャンスを逃している可能性があります。今回ご紹介した内容を参考にしながら、自分の家計では、制度を活用できるのか、確認してみましょう。