年間医療費10万円以下でも医療費控除ができる場合も!
一般的に医療費控除は、年間医療費が10万円を超えたら手続するものと言われていますが、10万円以下でも申告の対象となる場合があります。
医療費控除の額は、下記の式で計算します。
例えば、所得が160万円の人は160万円の5%となる8万円以上の医療費を支払っていると、医療費控除の対象となる可能性があります。
保険適用外(自由診療)でも医療費控除の対象となる!
医療費控除は、健康保険が適用となる費用以外でも対象となる場合があります。
対象となる具体例として以下のようなものがあります。
- 通院費(自家用車のガソリン代、駐車料金、適切な理由のないタクシー代は除く)
- 入院中の食事代
- 美容目的でない歯列矯正や保険適用外のインプラント治療費
- レーシック手術費
- 治療目的のマッサージや鍼灸費
- 妊婦検診や分娩費、不妊治療費
- 訪問介護サービス等の介護費
通常の健康診断や予防接種、美容目的の治療などは対象外です。
共働き夫婦は、収入が多い方が申告するのがお得?
医療費控除は、生計を一にする家族分の医療費も合算で申告できます。共働きの場合は、収入がある配偶者の分も合算が可能。夫婦がそれぞれで申請してもいいけれど、大抵は合算したほうが税金の負担が軽くなります。
また、共働きなら夫と妻のどちらで申告するか悩む方もいると思います。日本の所得税は、所得が高くなるほど税率が高くなる仕組みです。そのため、通常は所得が高い方で申告したほうがより効果的ですが、場合によっては所得が低い方がお得になることがあります。
具体的な数字でシミュレーションしてみました。
夫と妻の年収による所得額の違いから、所得税率と医療費控除額が変わることによって、「どちらがが申告するとより節税になるか」が変わるということを押さえておきましょう。
医療費控除の申告をすると「所得控除額」が増えることで、所得税だけでなく住民税の所得割額が減ります。それにより、例えば子育て世帯では保育料や高等学校等就学支援金、大学の奨学金の家計基準などに影響することがあるので、該当する場合は面倒とは思わずに申請されることをお勧めします。