育児休業給付金に税金はかかる?
子どもが産まれ、会社などで育休をとっている場合、育児休業給付金を受け取ることができます。育児休業給付金は非課税です。税金がかからないので、給付金はすべて自分の収入となります。
また、2024年の税金を精算するために行う確定申告について、2024年の収入が育児休業給付金だけだった場合、確定申告が不要となります。
さらに、出産手当一時金も非課税です。こちらも確定申告が不要です。
育休中でも確定申告が必要なのはどんな人?
2024年の収入が、育児休業給付金や出産手当一時金だけだった方の場合、基本的に確定申告を行う必要はありません。しかし、以下のようなケースは、税金の精算するために、確定申告を行う必要があります。
- 育休中に、副業によって収入が20万円以上発生したケース
- 2024年の一定期間中はお給与を受け取っていたけれど年末調整をしていないケース
- 育児休暇中、勤務先を退職したわけではないが、年末調整を行っていないケース
勤務先での仕事をお休みしていても、フリーマーケットサイトで商品の売買を行っていた方や、在宅で副業を行っていた方など、何かしら収入が発生した場合は、確定申告を行わなければいけないケースがあります。基準となるのは、副業での収入金額が年間20万円を超えた場合です。育休中でも収入があった場合、自分は確定申告が必要かどうか確認しておきましょう。
さらに、2024年の途中で育児休暇に入った方や復職した方は、育児休業給付金以外に、お給与が発生しています。また、2024年中、全くお給与がなかった場合でも、会社に在籍しているケースもあるでしょう。このような方々は、2024年の年末に会社で年末調整を行う必要があります。もしも、年末調整が済んでいない場合、自分で確定申告を行いましょう。
こんなケースは確定申告をしよう
そして、育休中であっても、確定申告を行うことで納め過ぎた税金が還付されるケースがあります。
- 妊婦検診にかかった費用などで医療費控除を受けたいケース
- 生命保険料控除、寄附金控除(ふるさと納税)など、その他の控除を受けたいケース
2024年に妊娠出産をした方の場合、妊婦検診や出産費用で、家族全員の医療費の合計額が10万円を超えている人もいるでしょう。医療費の総額が10万円を超えている場合、医療費控除を受けることで、税金の金額を減らすことができます。育休中の妻か、働いている夫のどちらかが、家族分をまとめて確定申告しましょう。
さらに、2024年の途中で育児休暇に入った方や復職した方は、生命保険料控除や寄附金控除(ふるさと納税)もチェックしておきましょう。納め過ぎとなっている税金が還付される可能性があります。
まとめ
2024年の収入が、育児休業給付金や出産手当一時金だけだった方の場合、基本的に確定申告を行う必要はありません。しかし、確定申告が必要となるケースや、確定申告した方がお得になるケースがあることを覚えておきましょう。2024年の確定申告は2025年の3月中旬が期限です。確定申告をしようと考えている方は、期日に遅れないように、早めに準備や手続きを行いましょう。