覚えておきたい社会保険の「年収の壁」
日本では、健康保険や年金制度に加入し、健康保険料や年金保険料を支払わなければなりません。ただし、専業主婦など、収入がない、または少ない場合は、夫などの生計維持者の扶養家族となることで、自分で社会保険料を支払う必要はありません。
そして、もし妻がパートタイムなど短時間労働を行い、一定の年収以上になると、夫の扶養家族から抜けなければならなくなります。扶養家族から抜けると、妻が自分自身で社会保険料を支払わなければなりません。この一定以上の年収が、「年収の壁」と呼ばれているものです。
覚えておきたい社会保険の年収の壁は、「106万円」と「130万円」です。
<106万円の壁>
パートやアルバイトなど短時間労働をしている方で、比較的規模が大きい企業で働いている方の年収の壁です。
<130万円の壁>
雇用形態に関わらず、すべての人が社会保険加入の条件となる年収金額です。
もちろん、自分で保険料を納めることで将来もらえる年金が増えたり、手当金がもらえるようになります。しかし、一方で、壁を超えてしまうと、自分で社会保険料を支払わなければならなくなるので、毎月の手取り額が大きく減ってしまいます。
手取りを減らしたくないという専業主婦の方は、年収の壁に注意する必要があります。
【106万円の壁】2024年10月から始まる制度変更
2024年10月から、106万円の年収の壁に関わる制度が一部変更になりました。
今までは、年収106万円以上を超えていても、従業員数が100人以下の企業で働いていた方は、社会保険料を納付する必要がありませんでした。しかし、10月からは、従業員数が51人以上で、年収106万円を超えてしまった場合、社会保険料を納付する必要があります。
<2024年10月から社会保料納付するべき人>
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる
- 賃金の月額が8.8万円以上(年収約106万円以上)
- 学生ではない(夜間の学生などは対象)
- 被保険者の総数が企業規模で常時51人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務))
現在、従業員の人数が51~100人の企業でパートの仕事をしているという方は、新たに社会保険料を納付しなければならない可能性があります。自分の年収を確認しておきましょう。
いくらまで働くのがお得?
社会保険料を自分で納付する場合、どのくらい手取りの金額が減ってしまうのか確認していきます。例えば、年収が106万円を超え、年収108万円となったケースを見ていきましょう。
年収が108万円となり、社会保険加入の条件を満たした場合、年金保険料や健康保険料を支払わなければなりません。年金保険料約10万円、健康保険料約5万円とすると、天引きされる年間の社会保険料は約15万円となります。住民税などを考慮すると年収108万円の手取り金額は、約92万円となります。
106万円の壁を越えずに、年収100万円以内で働いていた方と比べると、年収108万円の方の方が、手取り金額が少なくなってしまう計算です。
年収106万円の壁を超える場合は、少なくとも年収120万円を超えるように働かなければ、手取り金額は増えません。
- 手取りの金額を減らしたくないという方→年収106万円以内で働く
- 壁を大きく越えて働きたいという方→少なくとも年収120万円以上を目指す
まとめ
年収の壁に関わる制度が変更になると、影響を受けるパートタイム勤務の方は多いでしょう。今回ご紹介した内容を参考にしながら、自分は社会保険料納付の対象かどうか、再度確認しておくと安心です。