「休眠口座」って何ですか?
みなさんは、昔使っていたけれど今は入出金をしていない銀行口座はありませんか? 例えば、自分が子どものころのお年玉を貯金していた銀行口座、結婚前に働いていた会社の給与の振込口座、自分の子どもの教育費の管理用に使っていた口座などが当てはまります。
もしも、その銀行口座を10年以上使っていなかった場合、口座は休眠口座となっています。そして、休眠口座に残されている普通預金や定期預金は、休眠預金と呼ばれます。日本全体で、休眠預金は毎年1300〜1600億円程度が新たに発生し、預金保険機構に移管されています。
休眠口座のお金はすぐに引き出せない?
実は、休眠口座に預けられている休眠預金は、民間の公益活動に活用されます。内閣府の資料によると、子どもや若者への支援や生活困難者への支援、地域活性化への支援のために、休眠預金が使われています。
休眠預金の活用例を聞くと、「私の預金はなくなちゃうの?」「10年以上取引がないと、口座のお金はもう引き出せないの?」と不安に感じる方もいるかもしれません。
安心してください。休眠預金のお金は、確かに公益活動に利用されていますが、自分が休眠口座を使いたい時や、お金を引き出したいと思った時にはまた取引が可能です。
最後の取引から10年以上たつと休眠預金となってしまいますが、休眠預金を引き出す期限はありません。いつでも引き出すことが可能です。
休眠口座を復活させる方法
では、具体的に、休眠口座を復活させて、休眠預金を引き出す方法を確認していきましょう。
休眠口座となってしまっていても、預金通帳やカード、本人確認書類などがあれば、もともと口座に入っていた全額(元本+利息)を引き出すことができます。もし、長い期間取引がなく、その間に結婚離婚などで名前が変わっていたり、転居により住所が変わっている場合、手続きに時間がかかることがあります。しかし、金融機関の指示に従い、必要な書類を提出して手続きをすれば、休眠口座となった後でもまた取引を再開することが可能です。
なお、自分の親が保有していた銀行口座が休眠口座となり、かつ親が亡くなってしまった場合でも、金融機関で手続きを行えば、相続人である子どもなどが親の休眠預金を引き出すことが可能です。
自分の親が、どこの銀行に口座を保有しているのか把握していないケースもあるでしょう。親の大切なお金がそのまま休眠預金となってしまうことを防ぐために、どこの銀行に口座があるのか、事前に確認しておくのがおすすめです。
まとめ
昔使っていたけれど、今は取引をしていない銀行口座がある人は、すでに休眠口座となっている可能性があります。休眠口座に残っている休眠預金は、引き出すことが可能です。必要な書類や手続きを確認して、別口座に移しておくなどすると、預金残高を忘れず、有効に活用することができます。ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしながら、自分や、自分の親に休眠口座がないか調べてみてはいかがでしょうか。



